会社が個人の動画編集者に編集を頼む時は、相手が従業員を使っていなければ、フリーランス法(2024年11月1日に施行)の対象になります。頼んだらすぐ、仕事の内容、報酬の額、支払日などを、メールやチャットのように文字で残る形で伝えます。頼む会社に従業員がいるか役員が2人以上いれば、動画を受け取った日から60日以内のできるだけ早い日を支払日に決めて、その日までに払います。
この記事では、対象になるかの見分け方、発注の時に伝える項目、支払日の数え方、直しの扱い、続けて頼む時の決まりを書きます。法律の説明は、公正取引委員会のフリーランス法のページとQ&A、取適法のテキストを2026年11月3日に開いて確かめた所だけです。以下の「Q&A」は、このフリーランス法のQ&Aのことです。この記事は法律の助言ではありません。自社の契約にする時は、社内の法務か弁護士に見てもらってください。書いているのは、株式会社ヒルウラ代表の高取です。ヒルウラは人の編集チームで累計30,000本以上の動画を納品してきた会社で、編集者やディレクターを業務委託で募集しています。頼む側としても、この決まりを確かめる立場です。
自社の発注は、対象になる?
相手が対象になるのは、どんな時?
対象になる相手は「従業員を使っていない事業者」です。個人の編集者のほか、代表者が1人だけで、ほかに役員も従業員もいない会社も入ります。会社に勤めながら副業で編集を受けている人も、その仕事の範囲では対象になり得ると、Q&Aに書かれています。
ここでの従業員は、1週間に20時間以上働き、31日以上続けて雇われる見込みの人です。短い時間や短い期間だけ手伝う人は入りません。
相手に従業員がいるかは、頼む時に確かめて、メールなど記録が残る形で残しておくことが望ましいと、Q&Aに書かれています。
頼む側によって、決まりはどう変わる?
頼む側に従業員がいるか、役員が何人いるかで、守る範囲が変わります。
| 頼む側 | 発注の内容を文字で伝える | 60日以内の支払日、そのほかの決まり |
|---|---|---|
| 従業員がいる会社、役員が2人以上の会社 | 必要 | 対象 |
| 従業員がいない個人、役員が1人で従業員がいない会社 | 必要 | 対象外 |
会社として編集を頼むなら、多くの場合は1行目に当たります。
編集を頼むのは、業務委託に当たる?
Q&Aでは、映像などの中身や仕様、テーマを指定して作ってもらうことは「委託」に当たると説明されています。「この素材を、この長さで、字幕を付けて」と頼む編集の仕事は、この形に当たると考えられます。会社が雇っている社員に編集してもらう場合は、この法律の話ではありません。
発注から支払いまで、どの順で確かめる?

1. 相手を確かめる
最初の発注の前に、従業員を使っているかを聞きます。聞いた内容はメールなどで残します。相手が会社でも、代表者1人だけなら対象に入ることがあります。
2. 条件を文字で伝える
次の節の9項目を、発注したらすぐ伝えます。
3. 受け取った日を残す
動画をメールなどで受け取った時は、自社のパソコンなどに記録された時が「受け取った日」になると、Q&Aで説明されています。中身を確かめ終えた日ではないので、確かめに時間がかかっても、数え始めは後ろにずれないと考えておきます。共有のリンクで受け取る時の扱いは、Q&Aのこの説明だけでは言い切れないので、社内の法務に確かめます。
4. 60日以内に払う
受け取った日から数えて60日以内の、できるだけ早い日を支払日に決めて、その日までに払います。社内の締め日や支払いの周期が合うかも、最初に確かめておきます。
発注の時に、何を伝える?
公正取引委員会のページでは、次の9項目を明示することになっています。口頭だけでは足りません。メールのほか、チャットやSMS、SNSのメッセージでも伝えられます。
| 項目 | 動画編集での書き方の例 |
|---|---|
| 仕事の内容 | 素材、完成の長さ、字幕の有無、直しの範囲 |
| 報酬の額 | 1本の報酬。素材の追加など、別に払う物があればそれも |
| 支払日 | 「納品月の翌月末」のように、いつか分かる決め方 |
| 頼む側と受ける側の名前 | 会社名と、編集者の名前や屋号 |
| 頼んだ日 | 発注した日 |
| 受け取る日 | 納品の期限 |
| 受け取る場所 | 共有フォルダ、受け渡しの方法 |
| 検査が終わる日 | 確かめる期間を決めている時だけ |
| 支払いの方法 | 現金以外で払う時だけ |
右の列は、編集の仕事に当てはめた例で、公的な書式ではありません。
中身の指示は、1本ごとに動画編集を外注する時の指示書にまとめると、「仕事の内容」が欠けにくくなります。著作権や編集のデータを誰が持つかも発注の時に決めておきたいことなので、動画を外注した時の著作権を一緒にご覧ください。
報酬が最初に決まらない時は?
中身がまだ決まらず、報酬を決められないことに正当な理由がある時は、「別途協議」と書く方法がQ&Aで示されています。その場合も、決められるようになったらすぐ話し合い、内容を伝えます。
直しは、どこまで頼める?
動画編集で一番もめやすいのが直しです。頼む時の中身と合っていないから直す場合と、頼む側の都合で変える場合を分けて考えます。
| 直す理由 | 考え方 |
|---|---|
| 伝えた内容と合っていない | 受け取る前で、発注の時に伝えた内容と合わないと客観的に言える時は、費用を負担せずに直してもらっても問題ないとQ&Aに書かれている |
| 頼む側の都合で変える(構成を変える、素材を足す) | 相手に責任がないのに、かかった費用を頼む側が負担せずに変更ややり直しをさせると、禁止に当たるおそれがある(1か月以上頼んでいる時) |
| 受け取った後で直す | やり直し後の物を受け取った日から60日以内に払う |
分かれ目になるのは、最初に何を伝えたかです。「いい感じに」とだけ頼むと、合っているかどうかを比べられません。だから、完成の形と直しの範囲を発注の時に書いておきます。
発注の文面でも、「字幕や音量などの細かい直し」と「構成の変更や素材の追加」を分けて書くと、後から話がこじれにくくなります。ヒルウラがお客様から受ける時も、この2つを分け、後者は範囲と納期と費用を先に相談しています。
続けて頼むと、何が変わる?
頼む期間が長くなるほど、守ることが増えます。公正取引委員会のページでは、次の7つの禁止は1か月以上の委託が対象と説明されています。1か月未満でも、文字で伝えることと支払日の決まりは同じです。
| 頼んでいる期間 | 増えること |
|---|---|
| 1か月以上 | 受け取りを断る、報酬を減らす、返品する、著しく低い報酬にする、物の購入を強制する、金銭などを提供させる、不当な変更ややり直し、の7つが禁止になる |
| 6か月以上 | 育児や介護と両立するための配慮(申し出があった時)。解除や更新しない時は30日前までの予告(理由を求められたら伝える) |
配慮は期間によらず努力が求められていて、ハラスメントの対策は、この期間の条件とは別に求められています。
1本ずつ頼むなら、期間は短い?
短いとは限りません。同じ相手に同じ種類の仕事を続けて頼み、次の発注までの空きが1か月未満なら、続けて頼んでいるものとして、空いた期間も入れて数えます。基本契約を結んでいる時は、基本契約の期間で数えます。
「毎月2本ずつ」のように同じ編集者へ続けて頼んでいると、数え方によっては6か月を超えていることがあります。頼むのをやめる前に、最初の発注の日と空いた期間を確かめます。
取適法(旧下請法)も関係する?
取適法は、下請法が名前を変えて2026年1月1日に施行された法律です。資本金や従業員の数で対象が決まり、動画を含む情報成果物の作成も対象の取引に入っています。ただ、自社の動画の編集を頼むだけなら、当たらないことが多くあります。
| 頼み方 | 取適法のテキストの説明 |
|---|---|
| 売る動画を作ってもらう(有料の講座、番組など) | 業として提供する物の委託として対象の取引になる |
| お客様から請け負った動画の一部を頼む | 業として請け負う物の委託として対象の取引になる |
| 自社の宣伝や採用の動画を、社外に頼む | 純粋に無償の提供(広告宣伝物、リクルートビデオ)は、売る物には当たらない |
| 自社の宣伝の動画を作る部門が社内にあり、続けて作っている会社が、その一部を外に頼む | 自社で使う物を業として作っている委託に当たる可能性がある |
編集の会社や広告の会社が、受けた仕事を外に頼む時は、2行目に当たります。資本金や従業員の数の区分は、公正取引委員会のリーフレットで確かめられます。
自社に当てはまるか迷う時は、まずフリーランス法の項目から揃えます。発注の内容を文字で伝えることと、受け取ってから60日以内に支払日を決めることは、どちらの資料にも書かれています。
頼む先は、個人のままでいい?
個人に頼むこと自体を止める決まりではありません。ただ、発注の文面、支払日の管理、期間の数え方を、社内の誰かが受け持つことになります。
依頼先ごとの違いは、動画編集の外注で失敗しないためにの比べの表にまとめています。本数が増えて管理が重くなってきた時は、編集者とディレクターがチームで受ける会社に頼む形もあります。ヒルウラでは専属のディレクターが窓口になり、編集者への指示と品質の確認を受け持ちます。料金表をご覧のうえ、フォームからご相談ください。
よくある質問
副業の編集者でも、対象になりますか?
なり得ます。Q&Aでは、会社に勤めている人でも、他の事業者から受けている仕事の範囲では対象になり得ると説明されています。副業だからと外さず、従業員の有無を確かめます。
チャットで頼んでいますが、問題ありますか?
チャットでも伝えられます。ただ、9項目が揃っていることと、後から見返せることが必要です。毎回打つのが大変なら、項目を書いた文面のひな形を作っておきます。
相手が「従業員はいない」と言ったのに、実はいた時は?
Q&Aでは、相手が事実と違う答えをした場合でも、頼む側に是正が必要になることがあると説明されています。確かめたことを記録しておきます。
仲介サイトを通して頼む時も、関係しますか?
仲介の形によって誰が発注者になるかが変わるので、この記事では決め切れません。サイトの規約と、公正取引委員会のフリーランス法のQ&Aで確かめます。
違反すると、どうなりますか?
Q&Aには、行政指導としての勧告や、行政処分としての命令の言葉が出てきます。公正取引委員会のページには勧告の一覧も載っています。自社の場合にどうなるかは、この記事では言い切れないので、公正取引委員会のフリーランス取引適正化室の案内や社内の法務に確かめます。
相談するには
個人への発注の管理が重くなってきた会社は、ヒルウラの編集チームに1本から頼めます。料金表をご覧のうえ、フォームから、動画の種類と本数をお知らせください。
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